平成30年6月13日に民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げる民法改正法が成立しました。施行は2022年4月1日からです。
民法の成年年齢の引き下げは、未成年者取消権(民法5条)に関わる重要な改正であり、若者の消費者被害を招く懸念も指摘されています。政府は「成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議」を設置し消費者被害の防止などを検討しています。
ところで、この成年年齢引き下げは、離婚時のこどもの養育費の取り決めに影響を与えるのでしょうか?
養育費の取り決めにおいてはこどもが成人をする満20歳までとすることが少なくありませんでした。もっとも養育費は親子という直系血族の扶養義務(民法877条1項)を根拠とするものであり、こどもが成人であることのみをもって必ずしも義務を免れるものではありません。こどもが経済的に自立をしていない場合、経済的に未成熟である場合には、なお養育費の支払い義務を負うこととなります。現在でも、こどもが大学に進学している場合には大学卒業まで養育費の支払い義務を負うとする例も多く見られます。したがって成年年齢が18歳入に引き下げられたからといって養育費の終期が18歳に当然にはなりません。この点、 【民法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 平成三十年六月十二日参議院法務委員会】においても「成年年齢と養育費負担終期は連動せず未成熟である限り養育費分担義務があることを確認するとともに、ひとり親家庭の養育費確保に向けて、養育費の取決め等について周知徹底するなど必要な措置を講ずること」とされています。
なお改正法施行前に既に取り決めがなされた養育費については、改正法施行の影響を受けることはないと考えられます。「子が成年に達するまで」との取り決めについても取り決めをした時点の成年年齢である20歳を終期としたものと解されます。他方、改正法施行後に「子が成年に達するまで」との取り決めをした場合には、施行後の成年は18歳であることから18歳までの養育費の支払いの取り決めをしたこととなってしまいます。養育費の取り決めの際には支払いの終期について明確に取り決めをすることが大切です。
【参考:法務省「成年年齢の引下げに伴う養育費の取決めへの影響について」】