IT化された民事訴訟手続のイメージ

 

民事裁判手続等IT化研究会研究会資料1-2】では裁判所のIT化された民事訴訟手続のイメージが示されています。

 

訴訟記録は全て電子データ化し,紙媒体は用いない(裁判所及び双方当事者は随時アクセスしてリアルタイムで情報を共有・交換することが可能)ことが目指されており、訴え提起や主張・立証もアップロードで行うこと(手数料の納付は電子納付とする)、訴状の送達も電子的方法を含む記録の電子化に即した送達とすること、期日調整等はシステム上で行うこと、第1回口頭弁論期日からその後の争点整理、証拠調べ、判決言い渡しもWEB会議を可能とすること、オンラインで応訴意思等を確認することにより形式的な第1回口頭弁論期日をなくす仕組み等も検討すること、争点整理においてはITを最大限活用した審理・オンラインで共有・交換する主張・証拠を見ながら口頭議論・整理結果を直ちに共有などすること、記録の閲覧もオンラインで行うことなどがイメージされています。