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霊感等による知見を用いた告知(4条3項6号)

【消費者契約法4条3項6号】

  当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安をあおり、当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益を回避することができる旨を告げること。

 

 平成30年消費者契約法改正において新設された「霊感等による知見を用いた告知」(4条3項6号)は、例えば「私は霊が見える。あなたには悪霊がついておりそのままでは病状が悪化する。この数珠を買えば悪霊が去る」と告げて勧誘をしたり、 「私には未来が見えるのだが、このままでは3年後に子どもが家出をする。この壷を持っていれば、反抗期は収まるし、家出もしない」と告げて勧誘するなど、いわゆる「霊感商法」などにより合理的な判断をすることができない事情を利用して契約を締結させる類型を困惑類型の一つに追加しました(消費者庁「消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号)の主な内容」)。

 

事業者が、

①霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、
②そのままでは重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示して不安をあおり、
③契約を締結することにより確実に重大な不利益を回避できる旨告げ

 消費者が困惑して契約をしてしまった場合には取消が可能となります。