【消費者契約法4条3項8号】
前号に掲げるもののほか、当該消費者が当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、当該事業者が調査、情報の提供、物品の調達その他の当該消費者契約の締結を目指した事業活動を実施した場合において、当該事業活動が当該消費者からの特別の求めに応じたものであったことその他の取引上の社会通念に照らして正当な理由がある場合でないのに、当該事業活動が当該消費者のために特に実施したものである旨及び当該事業活動の実施により生じた損失の補償を請求する旨を告げること。
平成30年消費者契約法改正において新設された「契約締結前に契約の締結を目指した事業活動」するという困惑類型(4条3項8号)は、例えば、マンション投資の勧誘で会ってほしいと言われ会ったが、事業者は他都市の者で、「あなたのためにここまで来た、断るなら交通費を支払え」と告げて勧誘するなど、事業者が契約締結前に契約の締結を目指した事業活動を実施してしまい、その事業活動が消費者からの特別の求めに応じたものであったことや消費者のために特に実施したものである旨とその事業活動の実施により生じた損失の補償を請求する旨を告げることにより、事業者が、契約締結前に、消費者に心理的負担を抱かせ、契約を締結させる類型です(消費者庁「消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号)の主な内容」)。
事業者が、
①契約の締結を目指した事業活動をし
②正当な理由が無いのに、消費者のために特に実施したこと、及び、損失補償を請求する旨を告げ
消費者が困惑して契約をしてしまった場合には取消が可能となります。