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契約締結前に債務の内容を実施(4条3項7号)

【消費者契約法4条3項7号】

  当該消費者が当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、当該消費者契約を締結したならば負うこととなる義務の内容の全部又は一部を実施し、その実施前の原状の回復を著しく困難にすること。

 

 平成30年消費者契約法改正において新設された「契約締結前に債務の内容を実施」するという困惑類型(4条3項7号)は、例えば、さお竹が、注文を受ける前に、自宅の物干し台の寸法に合わせてさお竹を切断し、代金を請求するなど、契約締結前に義務の内容の全部又は一部を実施をしてしまう類型です。事業者が、契約締結前に、消費者に心理的負担を抱かせ、契約を締結するという相談事例が多く存在とされています(消費者庁「消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号)の主な内容」)。

 

 事業者が、

①義務内容の全部又は一部の実施してしまい

②実施前の原状回復を著しく困難にすることで

 消費者が困惑して契約をしてしまった場合には取消が可能となります。