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預託商法ジャパンライフの第1回債権者集会

 預託商法(レンタルオーナー商法)を展開し、本年3月に破産手続開始決定を受けたジャパンライフ会社の第1回債権者集会が平成30年11月12日に開催されています。破産管財人はホームページにおいても債権者集会の配付資料などを公表しています(第1回債権者集会開催のご報告、及び次回債権者集会の日時のお知らせ参照)。

 配付資料によると形成されている破産財団は約4億円であり、債権届出が留保されている約7000人とも言われる被害者の被害額約2400億円の被害回復・救済にはおよそ不十分です。破産手続や刑事捜査などを通じて資金の流れの解明や役員や幹部の個人責任の追及などにより少しでも被害回復が図られることが求められます。併せて相次ぐ預託商法(オーナ商法)被害を防ぐための法規制も求められます(日弁連「いわゆる「預託商法」につき抜本的な法制度の見直しを求める意見書」2018年7月参照)。

 次回債権者集会は平成31年6月4日に指定されています。