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オーナー商法ケフィア事業振興会(かぶちゃん農園)の破産

 干し柿やヨーグルトなどの食品の「買戻特約付売買契約」と称してオーナー会員より出資を集めていたケフィア事業振興会のグループが平成30年9月6日に破産手続が開始されています。被害者は3万人、被害総額は1000億円とも報じられています。

 ケフィア事業振興会の破産手続については同社のホームページ上で破産管財人が経過を報告しています。

 このケフィア事業振興会の被害に対しては「ケフィアグループ被害対策弁護団」が結成されています。

 和牛(あぐら牧場被害)や健康器具(ジャパンライフ被害)のみならず食品という流動性・費消性のある不特定物のオーナー商法となるともはや預託商法というよりは集団投資スキームや出資法の分野に親和的と思われます。オーナー商法による大量消費者被害を予防するには、預託法の規制強化とともに金融商品取引法・出資法による規制が求められます(日弁連「いわゆる「預託商法」につき抜本的な法制度の見直しを求める意見書」2018年7月参照)。

 ケフィア事業振興会等の第1回債権者集会は平成31年5月21日に指定されています。