改正相続法と併せて平成30年7月6日に成立し、同月13日に公布された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(遺言書保管法)では、自筆証書遺言(無封のものに限る)を法務局が保管する制度が創設されています。
この制度の施行は公布から2年以内(2020年7月13日まで)であり、現時点では自筆証書遺言を法務局に保管することはできません。
自筆証書遺言については、作成後も紛失などのおそれがあり、遺言者の思いが必ずしも実現しない懸念もあります。そこで改正相続法では自筆証書遺言の方式の緩和と併せて法務局がこれを保管する制度を創設することにより自筆証書遺言を利用しやすくすることを目指しています。
なお自筆証書遺言については家庭裁判所における検認手続が必要ですが(1004条)、この保管制度において保管がなされている自筆証書遺言については検認手続は不要となります(遺言書保管法11条)。
遺言書保管法の概要は法務書のホームページで解説されています。