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アパートローンと情報提供義務

 新民法では、事業性債務の主たる債務者は委託を受けた個人保証人に対して財産・収支の状況等の情報を提供する義務を負うとの規定が設けられています(新民法465条の10)。

 

【新民法465条の10】
(契約締結時の情報の提供義務)
第465条の10
1.主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
一 財産及び収支の状況
二 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
三 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
2.主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。
 3.前二項の規定は、保証をする者が法人である場合には、適用しない。

 

 アパートローンも一般的には事業性(貸金)債務に該当すると考えられるところ、この場合には、個人保証人については原則として保証意思宣明公正証書が必要となりますが(新民法465条の6)、更に主債務者は個人保証人に対し新民法465条の10第1項に基づいて情報提供をする義務を負います。

 

 この場合、提供する情報は、財産・収支の状況(1号)、主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況(2号)、主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容(3号)となりますが、サラリーマンが副業的にこれからアパートローン・サブリースによる賃貸経営をしようとする場合、保証契約締結時におけるサラリーマンとしての収入や財産等について説明を受けても、保証人がアパートローンの保証契約の締結の諾否を自己決定するための前提となる情報提供とはならず、今後開始する賃貸事業開始後の収支の状況(見通し)とそれによる主債務返済の確実性に関わる情報を「収支の状況」として提供する必要があるのではないかと考えます。その他の開業準備段階の融資の保証についても同様の問題が生じるものと思われます。

 

 これらの情報提供がなされず、または誤った情報が提供されたため個人保証人が誤認をして保証契約を締結した場合に、金融機関(債権者)が情報提供が無いことや誤った情報提供がなされたことを知り、知り得た時には保証人は保証契約を取り消すことが可能となります(新民法465条の10第2項)。