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特別の寄与の制度(特別寄与料)について

  改正相続法では「相続人以外の者の貢献を考慮するための方策」として新たに、相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合に、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭の支払を請求することができることとする「特別の寄与」の制度が新たに設けられています(改正民法1050条)。

 

第1050条

1.被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。 

2.前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。 

3.前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。 

4.特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。 

5.相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

 

 改正前の民法のもとでは、相続人以外の者は被相続人の介護にどんなに尽くしても相続財産を取得することができませんでした。例えば、長男の妻が、被相続人のどんなに被相続人の介護に尽くしても、相続人ではないため被相続人の死亡に際し相続財産の分配にあずかることはできませんでした。しかし、改正法の「特別の寄与」の制度のもとでは、相続開始後に、長男の妻が他の相続人に対して「特別寄与料」として金銭の請求をすることが可能となる場合があることとなりました。この「特別の寄与」の制度により、相続人以外の親族の介護等の貢献に報いることができ実質的公平が図られるとされています。

 

特別の寄与の請求ができるのはあくまで「相続人以外」の「親族」に限られます(1項)。特別寄与料の請求手続について協議が整わない時は家庭裁判所に審判を申し立てることとなりますが(改正家事審判法第18節の2 特別の寄与に関する審判事件(216条の2以下)。権利行使には期間制限(6か月~1年)がありますので注意が必要です(2項)。施行は2019(平成31)年7月1日からです。

 

【参考】
・法務省民事局「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」
・相続人以外の者の貢献を考慮するための方策