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厚労省「年次有給休暇取得促進特設サイト」

 今般、労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日間について、時季を指定して年次有給休暇を与えることが必要となりました(年次有給休暇の時季指定義務)。ただし、労働者がすでに取得した年次有給休暇の日数分は、時季指定の必要はありません

 厚生労働省「年次有給休暇取得促進特設サイト」が参考となります。