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自筆証書遺言の方式緩和は1月13日から

 相続法改正施行の第1弾となる自筆証書遺言の方式緩和(財産目録のワープロ打ち等の容認)は 2019年1月13日(日)からとなります。

 

【新民法】

(自筆証書遺言)
第九百六十八条
1.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2.前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3.自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
   旧法下においては自筆証書遺言は相続財産の目録(不動産や預貯金口座など)を含めて全文手書きが必要でした。しかし、相続財産の目録まで手書きをすることは大変な作業となります。そこで改正法では本文はあくまで手書きが必要ですが(新民法968条1項・本文までワープロ打ちすることはできません)、添付する相続財産の目録については「自書をすることを要しない」としました(新民法968条2項)。ただし、その目録の各葉ごとに(表裏がある場合は裏面にも)署名・捺印が必要になります。この署名捺印を忘れないよう注意が必要です。加除訂正の場合も、その場所を指示し、変更した旨を付記して特にこれに署名し、変更の場所に捺印が必要となります(新民法968条3項)。この自筆証書遺言の方式緩和(新民法968条)の施行は2019年1月13日(日)からとなります。
 【ご参考】
※ 過去のブログ:自筆証書遺言の方式緩和
※ 法務省ホームページ:自筆証書遺言に関する見直し