【民事訴訟IT化】 訴訟係属後の送達について

民事裁判等IT化研究会資料3

第1 各論2(送達等)

2 訴訟係属後の送達について
 訴訟係属後については,従来の送達方法〔及び1の送達方法(メール送達)〕に加えて,次のとおり,裁判所の設けるオンラインシステムによる簡易な送達方法(以下「システム送達」という。)を設けることについて,どのように考えるか。
(1) 訴訟係属後には,裁判所書記官は,送達をすべき書面(電子データ)を外部からオンライン接続のできる裁判所のシステム(以下「事件管理システム」という。)にアップロードし,送達を受けるべき者にその旨を電子メールで通知することにより送達をすることができる。
(2)上記による送達は,当事者が,受送達アドレスの登録をしている場合又は訴訟係属後に送達を受けるべき電子メールアドレスを届け出た場合に限り,そのメールアドレスに宛ててすることができる。
(3)上記による送達は,送達を受けるべき者が.の電子メールを受信し,開封した時にその効力を生ずる。

 

 訴状が被告に対して送達されると訴訟が係属することとなります。IT化された民事訴訟における訴訟係属後の送達については,従来の送達やメール送達の方法によるほか,より簡易な送達として,裁判所が「事件管理システム」を設け,裁判所(書記官)が事件管理システムに送達すべき書類のデータをアップロードし,送達を受けるべき者がこのシステムにアクセスして,ダウンロードすることによりそのデータを取得することを前提とした「システム送達」を許容することも提案されています。システム送達をするためには,事件管理システムに送達すべき書類のデータがアップロードされた際には電子メールでその旨が通知されます。

 送達を受けるべき者(訴訟の当事者たる原告・被告等)は,ウェブブラウザを使って事件管理システムにアクセスし,IDやパスワードを入力して,該当のデータをダウンロードすることになります。もっともインターネットの利用に不慣れな者やインターネットにアクセスすることのできる環境にない者の権利を害するおそれもあり,一律にその利用を義務付けることはできないことから、ステム送達を行うためには,送達を受けるべき者が,システム送達の方法によって送達を受けることに同意している場合に限るのが相当であるように思われるとされています。