【民事訴訟IT化】公示送達の方法の見直しについて

民事裁判等IT化研究会資料3

第1 各論2(送達等)

3.公示送達の方法の見直し

 公示送達の方法(法第111条)を見直し,公示送達は,裁判所書記官が送達すべき書類(電子データ)を保管し,いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所のウェブサイトなどインターネット上で閲覧することができる方法で行うこととすることについてどのように考えるか。

 

【現行民事訴訟法】

 (公示送達の方法)

第111条
 公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

 公示送達は被告の住所・居所その他送達をすべき場所が知れない等の場合に行われます(民訴法110条)。住所等が不明なものに訴状等が送達できずに、いつまでも訴訟が係属しないのでは原告に不利益となるため設けられている制度です。
 現在は公示送達は裁判所の掲示場に掲示する方法で行われていますが、実際に全国各地の裁判所に貼り出されているこの掲示書面を見て被告が訴状を受領するために裁判所に出頭する事例はほとんどないものと思われます。そこで、IT化された民事訴訟のもとでは、公示送達の方法を見直し、裁判所のウエブサイトなどインターネット上で閲覧することができる方法で行うことが提案されています。
 この方法によるならば現在の掲示よりも公示としては実効的な方法となりますが、掲示に比べて容易に検索・閲覧が可能となるためプライバシー保護の観点からは問題もありそうです。