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成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案が審議入り

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律案本年1月28日に衆議院に付託され審議入りすることとなりました。

 これまで後見は公務員・弁護士その他の資格の欠格事由となっていましたが、成年後見決定がなされた一事をもって資格を一律に奪うことは成年被後見人の自由を過度に奪うと共に後見の利用を阻害するとの批判もあり、ノーマライゼーションの観点から成年後見を欠格事由とする規定を削除したものと言えます。

 【ご参考:法案の概要