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【消費者契約法】事業者に対し後見開始の審判等による解除権を付与する条項の無効

 平成30年改正消費者契約法(平成31年6月15日施行)では新たな不当条項類型として、消費者の後見等を理由として事業者が契約を解除することができる旨の条項を無効とする新たな規定が設けられています。

 

 【新消費者契約法8条の3】

(事業者に対し後見開始の審判等による解除権を付与する条項の無効)

第8条の3
 事業者に対し、消費者が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する消費者契約(消費者が事業者に対し物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるものを提供することとされているものを除く。)の条項は、無効とする。
 この規定は、成年被後見人等がそれ以外の人と等しく生活をすることができるような社会を作るという成年後見の理念等や「成年後見制度の利用の促進に関する法律」(平成28年法律第29号)の趣旨に沿うものとされています。
 賃借人が成年被後見人の宣告や申立てを受けたときは、賃貸人は、直ちに本契約を解除できるとの条項や、会員が、成年被後見人の宣告や申立てを受けたときは、サービス提供者は、直ちに会員資格を取り消すことができるとする条項は無効となります。