民事執行法改正法案(民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案)が平成31年2月19日に国会に提出されました。
・民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案
・法律案
・理由
【参考】法制審議会民事執行法部会
裁判で金銭の支払いを命ずる勝訴判決を獲得しても、債務者が判決に従わず、また債務者の資産等の状況が把握できないと、民事執行・強制進行により債権回収をすることができず、判決が「紙きれ」となってしまうことがあります。特に詐欺被害については損害賠償金が回収できずに被害者が勝訴してもなお泣き寝入りとなり、詐欺業者のやり得を許すこととなります。
そこで改正民事執行法では執行強化の観点から「債務者の財産状況の調査に関する規定の整備」として「現行の財産開示手続の見直し(財産開示手続の実施要件の見直し・手続違背に対する罰則の見直し)と「第三者からの情報取得手続の新設(債務者の不動産に係る情報の取得・債務者の給与債権に係る情報の取得(生命身体侵害の損害賠償請求権等に限定)・債務者の預貯金債権等に係る情報の取得)」の制度が創設されています。また、不動産競売における暴力団員の買受け防止に関する規定の新設・子の引渡しの強制執行に関する規定の整備・差押禁止債権に関する規律の見直し(債務者に対する手続の教示を含む)についても改正がなされています。
併せて国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部改正も行われます。