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中央大学学術リポジトリ「情報としての倒産公告の意義と問題点」

 佐藤鉄男中央大学法務研究科教授の論文「情報としての倒産公告の意義と問題点」にあたりました。

 倒産手続で用いられている官報公告について、信用情報及び手続情報としての必要性と個人情報としての要配慮性をどう調整すべきか論じられています。

 

 【参照:破産法】

(公告等)
第10条
1.この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。
2.公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。
3.この法律の規定により送達をしなければならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。ただし、この法律の規定により公告及び送達をしなければならない場合は、この限りでない。
4.この法律の規定により裁判の公告がされたときは、一切の関係人に対して当該裁判の告知があったものとみなす。

 

5.前二項の規定は、この法律に特別の定めがある場合には、適用しない。