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法務省HP民法(債権関係)改正パンフレット

 来年2020(令和2)年4月1日に完全施行される民法(債権関係)改正に関する法務省民事局のホームページ「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」に新たに「事件や事故に遭われた方へ」,「賃貸借契約に関するルールの見直し」及び「売買,消費貸借,定型約款などに関するルールの見直し」のパンフレットが掲載されています。

  これまでにも「2020年4月1日から債権法(民法の契約等に関する部分)が変わります」、「保証に関する民法のルールが大きく変わります」が掲載されています。