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改正相続法が7月1日に施行されます

 約40年ぶりの改正となる改正相続法が7月1日より施行となります(一部の規定を除く)。

 「持ち戻し免除の意思表示の推定規定」「遺産分割前の払戻し制度の創設等」など「遺産分割に関する見直し等」、「遺言執行者の権限の明確化等」など「遺言制度に関する見直し」、「遺留分制度に関する見直し」、「相続の効力等に関する見直し」、「相続人以外の者の貢献を考慮するための方策」が施行されます。

 なお、「自筆遺言証書の方式を緩和する方策」は本年1月18日に既に施行されています。他方、「配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等」の「配偶者の居住権保護のための方策」は来年令和2年(2020年)4月1日に、法務局における自筆証書遺言の保管制度は令和2年(2020年)7月10日に施行されます。

 

【ご参考】

・法務省HP「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)

・同「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律等の概要について

・同「ポスター

・同「パンフレット

・同「チラシ

・政府広報オンライン「約40年ぶりに変わる"相続法"!相続の何が、どう変わる!