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保証意思宣明公正証書の作成に関する公証事務の取扱いに関する通達

 法務省は、令和元年6月24日付「 民 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 公 証 事 務 の 取 扱 い に つ い て ( 通 達 )」を公表しています(法務省民事局HP「民法の一部を改正する法律(債権法改正)の施行に伴う公証事務の取扱いについて」参照)

 来年4月1日に本体施行される民法(債権関係)改正法では、事業者向け融資における第三者個人保証については原則として保証契約に先立ち「保証意思宣明公正証書」の作成が義務付けられます(新民法465条の6第1項)。

 この公正証書が、保証人の保証意思を厳格に確認する手続となるか、形式的なものに留まるかが、改正法が目指した保証人保護の実現の成否に大きく関わります。今般の通達は、基本的には保証意思の厳格な確認に軸足を置いたものと評価できます。今後は、この通達が実務において実践されるかどうか、そして、通達違反の公正証書が作成された場合、保証契約の効力に影響を及ぼすと解されるのか否かが注目されます。