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全銀協「ご存知ですか?遺産分割前の相続預金の払戻し制度」

 令和元年7月1日施行の改正相続法により,遺産分割前であっても,各相続人が当面の生活費や葬儀費用の支払いなどのためにお金が必要になった場合に,相続預金の払戻しが可能となりました。

 同制度についての全国銀行協会(全銀協)のパンフレット「ご存知ですか?遺産分割前の相続預金の払戻し制度」によると制度利用の際に必要な書類について,被相続人の除籍謄本,戸籍謄本等,相続人全員の戸籍謄本等,払戻しを希望される方の印鑑証明書とあります。もっとも書類は金融機関により異なる可能性があることから,詳しくは各金融機関に問お問い合わせをとあります。

なお,全銀協HP「預金相続の手続に必要な書類」を併せてご参照ください。