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ウイン教育センター・ネイク被害対策弁護団について

 昨年12月に破産をした学習指導付学習教材販売会社ウイン教育センター(神戸市)およびネイク(明石市)の契約者の被害救済のために、兵庫県弁護士会消費者保護委員会に所属する弁護士が中心となり、ウイン教育センター・ネイク被害対策弁護団が近日中に結成される予定です。

 昨年末には管財人による説明会がなされ、また兵庫県弁護士会による年末の法律相談には21件の相談電話がありました。

 クレジット契約の方については、まずは学習指導(コーチング)の停止(契約者の中には教材の未送付もあるようです)を理由としたクレジット債務の支払い停止がまずは必要となりますが、信販会社(SPサービス)は現在のところ手数料の減額しか応じていないようです。しかし、割賦販売法の原則からはクレジット債務全額の支払い停止が実現されることが本来です。また、契約書面の不備や不実告知がある場合はクレジット契約の解除(クーリングオフ)・取消の可能性もあります。信販会社の適正与信義務・加盟店管理責任も問われることとなります。

 他方、既に現金一括払いをしてしまった方も少なくありません。会社(及びネイクの代表者)が破産した現状では、基本的には破産手続の中で権利行使をすることとなりますが、管財人からの報告では会社の財団は大変乏しく配当の可能性は厳しいと判断せざるを得ません。しかし、会社の資金の流れなどには不明朗な点が存し、背後関係者の存在もうかがわれます。破綻間際に契約をさせられているケースもあります。販売方法においても特定商取引法に抵触する事案もあるかもしれません。中心的な販売担当者やウイン教育センターの代表者あるいは高額な教材の卸元会社の関与など経営実態の解明が必要になります。破産管財人による調査・分析も進められると思いますが、弁護団としても幹部・背後関係者などの責任追及などに取り組みたいと考えております。

 お問い合わせは、弁護団のHPからメールで、もしくは、弁護団事務局:神戸合同法律事務所(電話078-371-0171/FAX078-371-0175)相原弁護士宛にお願いいたします。