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国土交通省パンフレット「住宅業界に関連する民法改正の主要ポイント」

 国土交通省は令和2年1月8日に「住宅業界に関連する民法改正の主要ポイント」と題するパンフレットを公表しています。

 本年4月1日施行の改正民法では瑕疵から契約不適合に売買の売主の担保責任が変更され、買主は修補請求や代替物請求など追完請求、代金減額請求、債務不履行に基づく損害賠償請求や解除ができる旨が明確化されるなど住宅業界にも関わる改正がなされています。