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婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても,これにより婚姻費用分担請求権は消滅しないとした最高裁令和2年1月23日決定

 最高裁令和2年1月23日決定は、婚姻費用分担審判の申し合って後に当事者が離婚したとしても、これにより婚姻費用分担請求権は消滅しないとしました(決定書)。

 決定文によると、事案は婚姻費用分担調停と離婚調停が継続していたようですが、離婚をする旨の調停は成立し、婚姻費用分担調停は不調となり審判に移行していたようです。そして、原決定は離婚により離婚前の婚姻費用分担請求権も消滅するとしていましたが、最高裁は離婚後の婚姻費用分担請求はできないが、婚姻関係 にある間に当事者が有していた離婚時までの分の婚姻費用についての実体法上の権利が当然に消滅するものと解すべき理由は何ら存在せず,家庭裁判所は,過去に遡って婚姻費用の分担額を形成決定することができるとしました。なお、離婚調停に際しては財産分与の合意も精算条項も定められていなかったとのことです。

 離婚時に婚姻費用分担調停の申立をしていなかった場合、あるいは裁判外で婚姻費用の分担を請求の権利行使をもしていなかった場合でも離婚後に、過去に遡って離婚時までの婚姻費用の分担請求ができるのか、その射程については議論があるかもしれません。