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令和2年3月1日施行:保証意思宣明公正証書の作成の規定(民法改正)

 改正民法(債権法)の施行がいよいよ4月1日に迫っていますが、 保証意思宣明証書の作成の嘱託の規定(新民法四百六十五条の六・同条の七(新法第四百六十五条の八第一項において準用する場合を含む)については、本日3月1日に施行されました(附則1条3号・民法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成29年12月20日政令第309号))。

 

【附則1条】

(施行期日)

第1条

 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第三十七条の規定公布の日

二 附則第三十三条第三項の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

三 附則第二十一条第二項及び第三項の規定公布の日から起算して二年九月を超えない範囲内において政令で定める日

【附則21条】

(保証債務に関する経過措置)

1.施行日前に締結された保証契約に係る保証債務については、なお従前の例による。

2.保証人になろうとする者は、施行日前においても、新法第465条の6第1項(新法第468条の8第1項において準用する場合を含む。)の公正証書の作成を嘱託することができる。

3 公証人は、前項の規定による公正証書の作成の嘱託があった場合には、施行日前においても、新法第465条の6第2項及び第465条の7(これらの規定を新法第465条の8第1項において準用する場合を含む。)の規定の例により、その作成をすることができる。

 

【法務省民事局HP:民法(債権関係)改正法の施行期日について 【PDF】 】

【法務省民事局HP: ■パンフレット(保証)【PDF】】

【日本公証人連合会:保証意思宣明公正証書がスタートします