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厚生労働省HP:新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

 厚生労働省HP「新型コロナウイルス感染症について」に「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」(令和2年3月1日時点版)が公表されています。

 例えば「3 労働者を休ませる場合の措置について」<休業させる場合の留意点>「問1 新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。」では「・・・なお、賃金の支払いの必要性の有無などについては、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案するべきですが、労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています・・・」「・・・不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、①その原因が事業の外部より発生した事故であること、②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。例えば、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあります」とされています。

 「自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する場合がある」との例示にあるように「休業回避の最善の努力を尽くす」ことなく休業とした場合には、少なくとも労基法上の休業手当の支払いが必要となります(更に、休業の必要性が無いにも関わらず安易に「新型コロナ」に便乗した休業のような場合は、民法上賃金の全額支払いが必要となる場合もあり得ます)。就業規則に感染症についての定めがある場合はそれも確認する必要があります。

 今後、労務をめぐる問題が多数生ずる可能性もあります。