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【新型コロナ】緊急事態宣言を受けた措置の整理

1.4月7日付緊急事態宣言新型インフルエンザ等対策特別措置法32条1項)

2.新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示(新型コロナウイルス感染症対策本部)(法32条1項)(官報:令和2年4月7日 特別号外 第44号

3.新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(4月7日改正)(法18条)

 ※10頁(3)まん延防止

 ・まん延の防止に関する措置として、まずは法第45条第1項に基づく外出の自粛等について協力の要請を行う

 ・その上で、都道府県による法第24条第9項に基づく施設の使用制限の要請を行い

 ・特定都道府県による法第45条第2項から第4項までに基づく施設の使用制限の要請、指示等を行うにあたっては、特定都道府県は、国に協議の上、必要に応じ専門家の意見も聞きつつ、外出の自粛等の協力の要請の効果を見極めた上で行う

4.新型コロナウイルス感染症に係る兵庫県対処方針(令和2年4月7日)資料2:法24条9項及び45条1項の規定に基づく緊急事態措置として実施)

  ※ 8 外出自粛要請(法第45 条第1 項)

   ○生活の維持に必要な場合を除き、みだりに居宅等から外出しないことを要請

    ・特に、東京、大阪などの人口密集地との不要不急の往来の自粛

   ・夜間から早朝にかけて営業し接客を伴う飲食店、カラオケなどの利用の自粛

   ・不要不急の帰省や旅行など都道府県をまたいだ移動の自粛

   ○自粛の対象とならない外出の例は、次の通り

     医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、 事業継続に必要な最小限度の職場への出勤、屋外での運動、散歩 等

   ○「三つの密」(密閉・密集・密接)が重なる懸念のある集会・イベントへの参加自粛を要請

 

【参考】新型インフル等特措法(新型コロナ特措法)

 (都道府県対策本部長の権限)

第24条
1.都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、当該都道府県及び関係市町村並びに関係指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うことができる。
<2項~8項 略>
9 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。
第二節 まん延の防止に関する措置
(感染を防止するための協力要請等)
第45条
1.特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
2.特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
3.施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを指示することができる。
4.特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は前項の規定による指示をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
(使用の制限等の要請の対象となる施設)
第11条 第四十五条第二項の政令で定める多数の者が利用する施設は、次のとおりとする。ただし、第三号から第十三号までに掲げる施設にあっては、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えるものに限る。
一 学校(第三号に掲げるものを除く。)
二 保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。)
三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学、同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する高等課程を除く。)、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに類する教育施設
四 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
五 集会場又は公会堂
六 展示場
七 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。)
八 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
九 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
十 博物館、美術館又は図書館
十一 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設
十二 理髪店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
十三 自動車教習所、学習塾その他これらに類する学習支援業を営む施設
十四 第三号から前号までに掲げる施設であって、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えないもののうち、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等の発生の状況、動向若しくは原因又は社会状況を踏まえ、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要なものとして厚生労働大臣が定めて公示するもの

2.厚生労働大臣は、前項第十四号に掲げる施設を定めようとするときは、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。

 

(感染の防止のために必要な措置)
第12条 第四十五条第二項の政令で定める措置は、次のとおりとする。
一 新型インフルエンザ等の感染の防止のための入場者の整理
二 発熱その他の新型インフルエンザ等の症状を呈している者の入場の禁止
三 手指の消毒設備の設置
四 施設の消毒
五 マスクの着用その他の新型インフルエンザ等の感染の防止に関する措置の入場者に対する周知

六 前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等の感染の防止のために必要な措置として厚生労働大臣が定めて公示するもの 

 

【参考】告示(官報令和2年4月7日(特別号外 第45号))

 

 ※ 劇場、観覧場、映画館又は演芸場(4号)・集会場又は公会堂(5号)・展示場(6号)・体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場(9号)・キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設(11号)に掲げる施設であって,その建築物の床面積が千平方メートルを超えないものとする(4月8日時点)。

 ※ 45条2項6号の感染防止のために必要な措置 「施設の換気」

(4月8日時点)