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【東京都】新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等について

 東京都は4月10日に「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等」を公表しています。

 争点となっていた、事業者向けの施設の使用停止及び催物の開催の停止要請については「特措法第24条第9項に基づき、施設管理者もしくはイベント主催者に対し、施設の使用停止もしくは催物の開催の停止を要請。これに当てはまらない施設についても、特措法によらない施設の使用停止の協力を依頼」となっています。緊急事態宣言下ですが特措法24条9項に留まっています。

 

 ところで特措法24条9項の「協力の要請」は、緊急事態宣言の有無に関わらず都道府県知事が「公私の団体又は個人に対し」行うことができるとあり、対象に制限はないようにも読めます(他方、緊急事態宣言下での特措法42条2項以下の施設の使用制限等の「要請」「指示」「公表」の対象は特措法施行令11条1項各号に制限されています)。

 しかし、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室が同日公表した「緊急事態宣言に伴う事業者への要請等に係る留意事項

等 について(事務連絡)」では「特措法第24条第9項と第45条第2項の整理について」として「施設の使用 制限 ・停止に係る要請及び指示の基本的な考え方は、基本的対処方針において、「都道府県による法第 24 条第9項に基づく施設の使用制限の要請を行い 、 特定都道府県による法第45条第2項から第4項までに基づく施設の使用制限の要請、指示等を行うにあたっては、特定都道府県は、国に協議の上、必要に応じ専門家の意見も聞きつつ、外出の自粛等の協力の要請の効果を見極めた上で行う」こととしている。特定都道府県知事が行う法第24条第9項に基づく施設の使用制限 ・停止に係る要請については 当該特定都道府県知事の判断により行われるものであるが、その際、 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成25年政令第122号。以下「施行令」という。)第11条第1項各号に掲げる施設を対象としており 、それ以外の施設は、施設の使用 制限 ・停止に係る要請の対象としていない (また、このことは、緊急事態が宣言されているかどうかにかかわらない) ことに留意すること。一方、施行令第11条第1 項各号に掲げる施設以外に対しては、一般的な感染予防対策( 「三つの密(密閉、密集、密接)」の回避を含む。)、施設の連絡先の確保、時間短縮の要請等 は可能であるため、感染拡大の防止に積極的に取り組むこと」とされています。

 

 45条2項の使用制限等の要請の対象は政令11条各号に限られますが、24条9項の協力要請の対象には限定はないようにも思われますが、留意事項(ガイドライン)は都道府県知事の特措法24条9項の協力要請についても縛りをかけているものと思われます。