国民生活センターHP「新型コロナウイルス感染症関連」に「新型コロナウイルスを口実にした消費者トラブル」の事例が紹介されています。
例えば「SNSの書き込みや広告で消費者の関心を惹き、クレジットカード番号等を詐取する目的と思われる不審な通販サイトへ誘導する手口」や「保健所の依頼で来たと騙る事業者から、新型コロナウイルスの検査薬を販売すると勧誘された」などの事例が紹介されています。
また、4月13日までに6報に及ぶ「発表情報」が公表されています。
- 新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!(速報第6弾)-SNSの書き込みや広告で関心を惹き、不審な通販サイトへ誘導する手口に気をつけましょう-(2020年4月13日)
- 新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!(速報第5弾) -「助成金があるので個人情報を教えてほしい」等の“なりすまし”や“オレオレ詐欺”に注意-(2020年4月3日)
- 新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!(速報第4弾) -「新型コロナウイルスが水道水に混ざっている」等の根拠のない話には耳を貸さないで-(2020年3月31日)
- 新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!(速報第3弾)-行政機関名をかたる電話、行政から委託されたという業者からの電話には応じないようにしましょう-(2020年3月12日)
- 新型コロナウイルスに便乗した架空の“マスク販売広告メール”にご注意!(速報第2弾)(2020年3月12日)
- 新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!(速報)(2020年2月28日)
コロナウイルス感染症や暮らし・事業に関する不安につけ込む行為や保健所等行政機関を名乗る詐欺行為、外出自粛で自宅に待機をしている機会が増えたため、訪問や電話勧誘におる悪質商法が懸念されます。これまで以上に注意が必要です。
また、宿泊・旅行・留学・フィットネス等各種サービス契約のキャンセル・キャンセル料をめぐるトラブルも増えています。キャンセルはできない、高額のキャンセル料を請求された、などという場合、消費者契約法に抵触する不当条項が問題となりえます。あきらめずにご相談ください。