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【新型コロナ特措法】緊急事態宣言の対象が全国に

 4月16日付で「新型コロナ特措法」の緊急事態宣言の対象が47都道府県に拡大されました。

 特措法32条3項は「政府対策本部長は、新型インフルエンザ等のまん延の状況並びに国民生活及び国民経済の状況を勘案して第一項第一号に掲げる期間を延長し、又は同項第二号に掲げる区域を変更することが必要であると認めるときは、当該期間を延長する旨又は当該区域を変更する旨の公示をし、及びこれを国会に報告するものとする」とあります。

 政府対策本部長(内閣総理大臣)は、同項に基づき、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示(新型コロナウイルス感染症対策本部)をし、令和2年4月16日付官報(特別号外第50号)に掲載されています。

 またあわせて特措法18条5項に基づき基本的対処方針も変更され、同じく官報に公示されています(新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更に関する公示(同))。

 

 この緊急事態宣言を受けて、各都道府県知事は感染を防止するための協力要請等(45条)等の権限を有することになります。

 ・内閣官報HP

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