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ファクタリングと称するヤミ金融に注意を!

 金融庁のHP「違法な金融業者にご注意!」の悪質な事業者の例に「ファクタリングの偽装」が掲げられています。金融庁は「「ファクタリング」と呼ばれる売掛債権の買い取りを装い、高額な手数料を差し引いた売掛債権の買い取り代金を支払う(貸し付ける)一方、同債権の売り主をして売掛債権を回収させた後、回収した売掛金を原資として返済させるもの。ファクタリング契約や売掛債権売買契約において、譲受人に償還請求権や買戻請求権が付いている場合、売掛先への通知や承諾の必要がない場合や、債権の売り主が譲受人から売掛債権を回収する業務の委託を受け譲受人に支払う仕組みとなっている場合は、ファクタリングを装ったヤミ金融の可能性がある。」としています。

 また金融庁「金融サービス利用者相談室」にも「違法な金融業者からの借入れに関する相談等」として「ファクタリング業者と名乗る者から、「借金をしないで資金調達が可能」との内容の勧誘文書がファックスで頻繁に送られてくる。これらの勧誘は信用できますか。」との相談事例があります。これについて【アドバイス等】では「近年、「ファクタリング」を装ったヤミ金融が横行しているとの報道等があることから、十分にご注意ください。「ファクタリング」とは、一般に、企業が取引先に対し有する売掛債権をファクタリング会社が買い取り、買い取った債権の管理・回収を自ら行う金融業務をいいます。このようなファクタリングの法定性質は、売買契約に基づく指名債権の譲渡であり、金銭の貸し借りではないので、貸金業の登録は必要ありません。しかしながら、この「ファクタリング」とみせかけて、実際には、高金利で金銭を貸し付けている事例(具体的には、「ファクタリング」と称し、高額な手数料を差し引いて売掛債権の買取代金を支払う(貸し付ける)一方で、当該債権の管理・回収を自ら行わず、同債権の売り主をして売掛債権を回収させた後、回収した売掛金を原資として買取代金を返済させるもの)が発生しています。ファクタリング契約や売掛債権売買契約において、譲受人に償還請求権や買戻請求権が付いている場合、売掛先への通知や承諾の必要がない場合や、債権の売り主が譲受人から売掛債権を回収する業務の委託を受け譲受人に支払う仕組みとなっている場合は、ファクタリングを装ったヤミ金融の可能性が高いことから、相手方業者の貸金業登録の有無を確認のうえ、手数料(又は債権額と買取額の差)が年率換算で事実上の高金利になっていないか、十分にご注意ください。」と解説されています。

 更に金融庁は「給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!」として「いわゆる「給与ファクタリング」などと称して、業として、個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行うことは、貸金業に該当します。」としています(チラシ)。

 ファクタリングの問題については,東京ファクタリング被害対策弁護団(代表 釜井英法弁護士)が信頼のできる弁護士で結成されています。

 事業者も給与所得者も資金繰りに大変厳しい状況にあろうかと思いますが,ファクタリング業者と名乗る違法金融にはくれぐれもご注意ください。