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【兵庫県】休業要請事業者経営継続支援金の給付について

 兵庫県HPに事業継続のための主な支援がまとめられています。

 ■兵庫県融資制度

 ■持続化給付金(仮称)の創設

 ■休業要請事業者経営継続支援金の給付

 ■雇用調整助成金の特例措置

 等

 

 そして兵庫県独自の支援策である休業要請事業者経営継続支援金の給付は、感染症拡大に伴う緊急事態措置により、兵庫県が行った施設の使用停止や時間短縮の要請に応じた中小法人・個人事業主を対象に、国の持続化給付金に加え、その事業の継続を支えるための支援金を県・市町が協調して支給する制度です。令和2年4月29日から特措法に拠らない協力依頼を行う施設を拡大することに伴い、休業要請事業者経営継続支援事業の対象者が追加されています。詳しくは兵庫県のHP【休業要請に応じて頂いた事業者の皆様の経営継続支援事業(県・市町協調事業)】をご覧下さい。

 

 【対象・支給額】

 次の3つの要件をすべて満たす中小法人及び個人事業主の方が対象となります。

  • (ア)兵庫県内に事業所を置く中小法人及び個人事業主で令和2年3月1日以前に創業していること
  • (イ)令和2年4月または5月の売上が前年同月対比で50%以上減少していること
    ※売上の減少は、「事業者の事業全体」または「休業要請等の対象施設(複数の場合は一カ所でも複数でも可)」のいずれでも可能です。※令和元年5月2日以降に創業された方の売上の比較方法については募集要項をご覧ください。
  • (ウ)県の休業要請等に応じて、対象となる施設を期間中、継続して休業していること 

募集要項等】

  1. 募集要項(PDF:467KB)
  2. 申請書(ワード:44KB)
    申請書(PDF:704KB)
  3. 誓約書(ワード:23KB)
    誓約書(PDF:120KB)
  4. 申請書の記入例(PDF:264KB)
  5. 休業要請事業者経営継続支援事業ちらし(PDF:219KB)
  6. よくあるお問い合わせ(PDF:524KB)