· 

【日弁連】事業者向けにファクタリングを装って違法な貸付けを行う業者の取締りの強化を求める会長声明

 日弁連は,給与ファクタリングに続き,事業者向けにファクタリングを装って違法な貸付けを行う業者に対しても取締の強化を求める「事業者向けにファクタリングを装って違法な貸付けを行う業者の取締りの強化を求める会長声明」を令和2年6月17日に公表しました。

 

 同声明では,ファクタリングと称し、売掛債権を買い取るという形式を採っていたとしても、債権の買取代金が債権額に比べて著しく低額であったり、高額な手数料を差し引いたりする一方で、買い取った当該債権の管理・回収を自ら行わず、その売主に当該債権を回収させ、これをファクタリング業者に支払わせるものは、経済的に貸付けと同様の機能を有していると考えられるから、貸金業法第2条第1項や出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)第7条の「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は授受」、すなわち「金銭の貸付け」に当たるとして,貸金業法あるいは出資法の規制下におかれるとしています。