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自筆証書遺言書保管制度は予約制

 7月10日から始まる遺言書保管制度を利用する場合、法務局への事前予約が必要です(予約は7月1日から受け付ける開始となります)。

 

法務省HPより】

■手続の予約制(※必須)について

1.本制度では,遺言書の保管の申請を始めとする法務局(遺言書保管所)において行う全ての手続について,あらかじめ予約が必要です。
2.本制度の各種手続は,各種登記等の手続とは違い,原則として即日処理となります(遺言書,申請書・請求書,添付書類等の各種手続に必要な書類に不備・不足がなく,遺言書保管官が手続を処理することができる場合に限る。)。そのため,各手続にはその完了まで,一定程度の時間を要することから,可能な限り,手続の順番自体をお待ちいただくことのないようにするため,予約制を採用するものです。 

■予約は,以下の方法で行ってください。

 (1) 法務局手続案内予約サービスの専用HPにおける予約

→ 24時間365日,いつでもご都合の良いときにご利用可能です!

【専用HPはこちら】https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/
  (2) 法務局(遺言書保管所)への電話又は窓口における予約
   → 平日8:30~17:15まで(土・日・祝日・年末年始を除く。)
 ➡電話番号や所在地は【全国の法務局(遺言書保管所)一覧】参照。
      
■予約に関する注意事項等について
1.予約は,手続をされるご本人が行ってください。
2.予約を行うことができる期間は,当日から30日先までです。
3.予約日の前々業務日の午前中まで予約することが可能です。
   例)7/13(月)の予約は,7/9(木)12:00まで予約可能。
4.当日の予約はできません。