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【ジャパンライフ】契約解除による消費税還付と配当の可能性

 日本消費経済新聞のジャパンライフ問題特設ページなどで報じられているとおり、第4回債権者集会において、約 7000 人の顧客のうち約 750 人が約 230 億円分の契約解除を申し出たことで破産管財人が東京国税局に 消費税10.5億円の還付申告をしたことが明らかになりました。より多くの被害者が契約のクーリングオフ解除・不実告知取消をすることで更なる消費税還付がなされ、被害者に破産財団から配当がなされる可能性があります。悪質商法の売上げに消費税が課税され、被害者が被害回復できずに泣き寝入りすることは本末転倒です。可能な限り、消費税の還付がなされ被害者に少しでも配当がなされる必要があります。

 ジャパンライフの被害者の方で弁護団や破産手続に参加できていない方は是非全国の被害対策弁護団にご相談下さい。

【相談窓口:全国の相談窓口の記載があります】

 ・ジャパンライフ被害対策中部弁護団

 ・先物取引被害全国研究会

【兵庫県の被害者の方へ】

 ・ジャパンライフ被害対策兵庫県弁護団

  ジャパンライフ被害対策兵庫県弁護団の問合せ先は、次のとおりです。

 兵庫県三田市中央町9-38ユマニティビル2階
 弁護士法人青空三田支所 三田あおぞら法律事務所内
 電話 0795565741 ジャパンライフ株式会社(東京都)による消費者被害救済のため、兵庫県弁護士会所属弁護士の有志は、2018年1月19日、ジャパンライフ被害対策兵庫県弁護団を結成しました。