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【厚労省】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対する「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」について、厚生労働省のHPに案内が掲載されています。

 

 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(概要)

(労働者・事業主の皆さまへ)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内

Q&A全体版より

 

【①制度概要】

1支援金 ・給付金 とはどのような制度ですか。

→ 新型コロナ ウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により中小事業主

に雇用される 労働者が 事業主の指示 により 休業し 休業中に休業手当 を受けることができ

ない場合に 休業前賃金の8割 (日 額上限 11,000円)を 支給するものです。

2 支援金 ・給付金 は労働者個人に支給されるものですか。

→ 労働者個人に支給されるものです。 

 

【②対象労働者 、対象事業主 】

1 支援金 ・給付金の対象者は誰ですか。

→事業主の指示により休業し当該休業に対して休業手当が受けられない 中小事業主に雇用される労働者が対象です。

2 学生アルバイトは対象となりますか。

→雇用保険に加入していない昼間学生のアルバイト の方であっても、給付金の対象となります。

3 外国人や技能実習生は対象となりますか。

→国籍を問わず、日本 国内で働く労働者であれば対象となります。技能実習生も実習先と労働 契約を結んでいることから対象となります。

4 海外勤務者は対象となりますか。

→「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例に関する法律」が適用される日本国内で働く労働者のみが対象となります。

5 登録型派遣、日雇派遣労働者は対象となりますか。派遣先の都合で派遣契約が解除されてしまった場合、どうなりますか。

→派遣元事業主の指示 により休業しており、休業中に休業手当 が受けられない労働者であれば、対象となります。なお、派遣契約が終了しても、派遣元事業主が労働契約を継続させた上で労働者を休業させ、休業手当を支払っていない場合には、対象となります。

6 日雇労働者は対象となりますか。

→雇用関係が継続していない場合、対象とはなりません。

なお、契約上はいわゆる日々雇用であったとしても、実態として更新が常態化しているようなケースにおいて、 更新により労働契約が 継続される ことを前提に、事業主が労働者を休業させる場合には、支援金 ・給付金の対象となります。

7 フリーランスでの仕事が休業状態です。支援金 ・給付金 の対象になりますか。

→休業の前提となる雇用関係がないフリーランスの方は対象とはなりません。 なお、フリーランスでの仕事のほか に 、中小事業主 の労働者として も 雇用されている場合は、当該雇用に係る休業が 支援金 ・給付金 の 要件を満たせば 支給の対象となります。

8 地方公共団体の非常勤公務員は対象となりますか。

→国、地方公共団体、行政執行法人、特定地方独立行政法人 で働く方は対象とはなりません。 ただし、地方公営企業の雇用保険被保険者の方は対象となります。