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7月10日(金)より自筆証書遺言書保管制度がスタート!

 7月10日(金)から自筆証書遺言書保管制度がスタートしました。

 遺言には公正証書遺言と自筆証書遺言がございますが、自筆証書遺言については紛失・隠匿などの危険があり、また家庭裁判所における検認手続が必要でしたが、法務局が自筆証書遺言を保管する制度を利用することにより、紛失・隠匿の危険がなくなり、また、検認手続も不要となります。今後、自筆証書遺言の選択も増えるかもしれません。

 

【法務省HP法務局における自筆証書遺言書保管制度について:7月10日から開始します!預けて安心!自筆証書遺言書保管制度】

制度概要