※ 未完成なメモであり、不正確・不十分かもしれません。
※ 規則や監督指針さらには自主規制などまで対比する必要もありそうです。
■誇大広告の禁止(商先法213条の2第2項・金商法37条2項)
■不当な勧誘等の禁止(商先法214条各号)・禁止行為(金商法38条各号)
■断定的判断の提供等(商先法214条1号・金商法38条2号)
■虚偽告知(商先法214条2号・金商法38条1号)
■一任売買(商先法214条3号・業府令117条1項10号)
■フロントランニング(商先法214条4号・業府令117条1項11号)
■再勧誘(商先法214条5号・金商法38条6号)
■迷惑勧誘(商先法214条6号・業府令117条1項7号)
■勧誘受諾意思確認(商先法214条7号・金商法38条5号・業府令117条1項8号の2)
■両建て勧誘(商先法214条8号・業府令117条1項35号)
■不招請勧誘(商先法214条9号・金商法38条4号(市場関連デリバティブは規制対象外・但し業府令117条1項8号の2)
■その他主務省令で定める行為(商先法214条10号・金商法38条9号)
■損失補てんの禁止(商先法214条の3・金商法39条)
■適合性の原則(商先法215条・金商法40条1号)
■受託契約準則への準拠(商先法216条)
■契約締結前の書面の交付(商先法217条・金商法37条の3)
■説明義務及び損害賠償責任(商先法218条・業府令117条1項1号・金販法3条以下)
■取引態様の事前明示義務等(商先法219条)
■取引の成立の通知(商先法220条)
■取引証拠金等の受領に係る書面の交付(商先法220条の2)
■金融商品の販売等に関する法律の準用(商先法220条の3・金販法6条以下)