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クラウドを利用した電子署名と電子署名法

 法務省は「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A」として、

電子署名法第2条関係Q&A(令和2年7月17日)

電子署名法第3条関係Q&A(令和2年9月4日)

を公表しています。

 これはクラウドを利用した電子署名サービスが拡がりつつある中で、利用者の指示を受けてサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関して,電子署名法上の位置付けを明確にするものとされています。

 

 なお、電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)2条及び3条は以下のとおり定めています。

 

 (定義)

第2条
1.この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
<2項.以下、略>
第二章 電磁的記録の真正な成立の推定
第3条
 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

 

 Q&Aでは、クラウドを利用した電子署名について、2条1号との関係では「このため、利用者が作成した電子文書について、サービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化を行うこと等によって当該文書の成立の真正性及びその後の非改変性を担保しようとするサービスであっても、技術的・機能的に見て、サービス提供事業者の意思が介在する余地がなく、利用者の意思のみに基づいて機械的に暗号化されたものであることが担保されていると認められる場合であれば、「当該措置を行った者」はサービス提供事業者ではなく、その利用者であると評価し得るものと考えられる。」としています。

 また3条の「固有性の要件」に関しては、例えば「利用者が2要素による認証を受けなければ措置を行うことができない仕組みが備わっているような場合には、十分な水準の固有性が満たされていると認められ得ると考えられる。2要素による認証の例としては、利用

者が、あらかじめ登録されたメールアドレス及びログインパスワードの入力に加え、スマートフォンへのSMS送信や手元にあるトークンの利用等当該メールアドレスの利用以外の手段により取得したワンタイム・パスワードの入力を行うことにより認証するものなどが挙げられる。」とし、サービス提供事業者の内部プロセスの水準も確認した上で認められるとしています。そして、この3条に規定する電子署名が本人すなわち電子文書の作成名義人の意思に基づき行われたと認められる場合には、電子署名法第3条の規定により、当該電子文書は真正に成立したものと推定されることとなると考えられるとしています。

 「脱はんこ」の契機となるでしょうか。