東日本大震災をはじめ、大規模災害時による債務を自己破産によることなく解決するために運用されてきた被災ローン減免制度(債務整理ガイドライン)の特則が、新型コロナウイルス感染症の影響により、失業や収入・売上が大きく減少するなどによって、住宅ローンや事業性ローン等の既往債務の返済が困難となるなど、法的整理の要件に該当する個人や個人事業主に対する新たな債務整理の枠組みとして適用されることとなりました。
般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関のホームページに「新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則について」が公表されています。
コロナ禍のもと飲食店等個人事業主が経済的に苦しい立場におかれておりますが、自己破産を回避して経済的再起更生をはかり、あるいは一定の資産を保有して債務を整理する手法として積極的に活用されることが期待されます。