新型コロナウイルスの影響での失業や、収入・売上が減少したことなどによって、債務の返済が困難になった個人・個人事業主の方について、令和2年2月1日 以前に負担していた債務に加え、令和2年10月30日までに新型コロナ対応 のために負担した債務の減免が受けられます。
日弁連HPにコロナ版ローン減免制度(自然災害債務整理ガイドライン新型コロナ特則)のチラシが掲載されました。一定の財産を残し(住宅ローンを維持することも可能)、信用情報に登録されず、保証人の債務も履行されずに負債の整理をすることが一定の条件下で可能となります。自己破産・個人再生を選択する前に、コロナ版ローン減免制度の適用可能性も検討する必要があります。