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成年被後見人等についての取締役等の欠格条項を削除

 改正前会社法においては、成年被後見人等は、株式会社の取締役等に就任することができないとされていましたが(改正前会社法331条1項2号),令和3年3月1日改正会社法は,同号を削除し,成年被後見人等であっても取締役等に就任することができることとなりました(成年後見人の同意(331条の2)が必要です)。

 成年被後見人のノーマライゼーションに配慮した規定となります。