· 

兵庫県弁護士会「 来年4月1日に迫る民法の成年年齢引下げに伴う若年消費者被害の拡大防止に向けた実効性ある施策を直ちに実現することを求める会長声明」

 2021年7月21日に兵庫県弁護士会が「来年4月1日に迫る民法の成年年齢引下げに伴う若年消費者被害の拡大防止に向けた実効性ある施策を直ちに実現することを求める会長声明」を公表しています。

 現在の民法は成年年齢を20歳としていますが、この成年年齢が来年4月1日から18歳に引き下げられます。

 【現行民法】

 (成年)

第四条 年齢二十歳をもって、成年とする。
 民法において成年年齢が持つ大きな意味は「未成年者取消権」です。若者の政治参加や自律を促すことは大事ですが、そのことと「取消権」を何歳まで認めるかは必ずしも一致させる必要はないはずでした。
【民法】
(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
 <略>
 若者をターゲットとした悪質商法は後を絶ちませんし、インターネット・SNSによる悪質商法はむしろ拡がっています。未成年者取消権は若者を守る武器でしたが、この武器が18歳・19歳の若者から奪うのが成年年齢の引き下げです。今後、18歳・19歳の若者が悪質商法のターゲットになってしまいます。
 このような消費者被害拡大の懸念から、民法の成年年齢引下げについての2009年(平成21年)10月の法制審議会の意見は、成年年齢の18歳への引下げを適当としつつも、その前提条件として、①若年者の自立を促すような施策や消費者被害の拡大のおそれを解決する施策が実現されること、②施策の効果が十分に発揮されること、③施策の効果が国民の意識として現れることを掲げていました。
 
 また、参議院附帯決議では、成年年齢の引き下げにあたり、①若年者の消費者被害の拡大防止のために、知識、経験、判断力の不足など消費者が合理的な判断をすることができない事情を不当に利用して勧誘し契約を締結させた場合における消費者の取消権(いわゆるつけ込み型不当勧誘取消権)を創設すること(法成立後2年以内)、②若年者の消費者被害を防止し救済を図るために必要な法整備を行うこと(法成立後2年以内)、③マルチ商法等への対策について検討し、必要な措置を講ずること、④質量共に充実させた消費者教育を実施すること、⑤18歳、19歳の若年者への周知徹底や社会的周知のための国民キャンペーン実施を検討することなどの施策について格別の配慮が求められていました。

 

 しかし、来年4月1日に成年年齢引き下げの引き下げが迫っていますが、若年者の消費者被害の防止措置が十分になされているとは到底言えません。「成人式は何歳で?」という問題ではなく、未成年者取消権を18歳で失う、あるいは親の同意がなくても18歳でサラ金・クレジットが利用できるようになるという問題であるということが十分に周知徹底もされていません。

 

 兵庫県弁護士会の会長声明では、1年を切った成年年齢の引き下げを前に、政府に対し、上記附帯決議に示されたような成年年齢引下げに伴う若年消費者被害の拡大防止に向けた実効性ある施策を直ちに実現するよう強く求めています。

 

 若年者の消費者被害防止措置が実現するまでは民法の成年年齢の引き下げは延期するか、成年は18歳としつつも、20歳までは取消権を引き続き行使することができる規定を設けるべきではないかと考えます。