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消費者庁パンフレット「暮らしのレスキューサービスに関する悪質商法にご注意」

 トイレの故障・不具合などの水道トラブルへの対応を行う事業者との取引をめぐるトラブルが後を絶ちません。

 消費者庁が「暮らしのレスキューサービスに関する悪質商法にご注意!」と題するパンフレットを公表しています。

 このパンフレットでは消費者庁の特定商取引法ガイドのQ&A「訪問販売の適用除外に関するQ&A」にリンクがなされています。同Q&Aでは「法第26条第6項第1号関係:「その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することを請求した者」「2ポスティングされたチラシに「鍵の修理3,000円~」とあったので修理を依頼したところ、業者が自宅に来て自宅の鍵の状態を確認し、修理には特殊な作業が必要ということで代金は数万円になると言われました。自分から事業者に依頼したので、「売買契約若しくは役務提供契約を締結することを請求した者」に該当して訪問販売の規制が適用されなくなるのでしょうか。」との問いに対し「2特定商取引法第26条第6項第1号の規定による適用除外について、同号の「請求した者」とは、購入者が契約の申込み又は締結をする意思をあらかじめ有し、その住居において当該契約の申込み又は締結を行いたい旨の明確な意思表示をした場合が該当します。設問の事例では、チラシの表示額と実際の請求額に相当な開きがあることから、消費者は、当初修理依頼をした段階では、安価なチラシの表示額で契約を締結する程度の意思しか有しておらず、実際に請求された高額な請求額で契約を締結する意思は有していなかったことは明らかです。このような事情により、当該契約の申込み又は締結を行いたい旨の明確な意思表示をしたといえないのであれば、「請求した者」とはいえず、適用除外の対象とはならないと考えられます。」と解説されています。

 このように水道トラブルや鍵トラブルなどのレスキューサービスについては,チラシやマグネットを見て自ら業者に電話をしてしまった場合でもなおクーリングオフができる場合も少なくありません。