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【日弁連】消費者契約法の改正骨子案に関する会長声明

 日弁連は令和4年2月28日に「消費者契約法の改正骨子案に関する会長声明」を公表しています。

 消費者庁は本年2月1日に「消費者契約法の改正骨子案」を明らかにしましたが、骨子案の内容は、検討会報告書の要請に十分に応えていない、骨子案には、検討会報告書の取消権に関する提案に対応する部分は含まれておらず、不当条項に関する提案についても、賠償請求を抑制するおそれがある不明確な免責条項を無効とする旨が示されただけであり法案の取りまとめに当たって、高齢者や若年者の消費者被害の防止の見地から、本骨子案は根本的に見直されるべきであり、少なくとも、検討会報告書が提案した取消権及び不当条項に関する規定を含むものとすべきであるとしています。