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【消費者庁】セブンエー美容株式会社、株式会社ダイシン及び株式会社エイチフォーに対する景品表示法に基づく措置命令について

 消費者庁は令和4年3月3日付で「セブンエー美容株式会社、株式会社ダイシン及び株式会社エイチフォーに対する景品表示法に基づく措置命令」をした旨を公表しています。

 違反行為としては

・例えば、令和2年3月26日に、「顔・VIO含む全身脱毛62部位が 月額1,409円」、「最短3カ月で脱毛完了」等と表示するなど、別表1 「表示日」欄記載の日に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示すること により、あたかも、本件役務は最短3か月で62部位の脱毛が完了するも のであって、3か月で62部位の脱毛が完了した場合の本件役務の対価の 総額は4,227円であるかのように表示していた。

・例えば、令和2年3月26日に、「顔・VIOもできちゃう♪」、「月額 1,409円で」、「全身脱毛62部位が最短3ヶ月で脱毛完了」等と表示 するなど、別表2「表示日」欄記載の日に、同表「表示内容」欄記載のと おり表示することにより、あたかも、本件役務は最短3か月で62部位の 脱毛が完了するものであって、3か月で62部位の脱毛が完了した場合の 本件役務の対価の総額は4,227円であるかのように表示していた。

・しかし実際は、3か月で62部位の脱毛が完了した場合であっても、本件役務の対価の総額 は64,790円以上であった。

 ということで、景品表示法の有利誤認(同法5条2号)に該当するとされています。

 ホームページでは極めて低廉な価格で美容エステが受けられるようにうたいながら、実際は極めて高額な契約に誘導するトラブルは少なくありません。令和4年4月1日からの成年年齢引き下げにより、18歳・19歳の若者がこのようなトラブルに巻き込まれる懸念があります。