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【大阪弁護士会】障害者差別解消法の改正を契機として消費者法制の見直しを求める意見書

 大阪弁護士会が令和4年3月4日付で「障害者差別解消法の改正を契機として消費者法制の見直しを求める意見書」を公表しています。

 令和3年5月28日に改正された障害者差別解消法では,事業者の「合理的配慮」の提供義務が努力義務から法的義務とされました。大阪弁護士会の意見書は,これを消費者契約法等においても反映させること,また合理的配慮提供義務の法的義務化を,事業者の契約勧誘・締結の場面においても周知・啓発すること等を求めています。

 障がい者が,悪質商法のターゲットとされてしまう事例は多数あります(消費者庁「障がい者の消費行動と消費者トラブルに関する調査」)。そして,事業者は多くの場合,知的・精神障害を中心に障害があることを知らなかったと弁解します。障がい者の側からの意見表明を前提としない「合理的配慮の提供が必要であることを『知ることができた』場合」を含めた規制が特に重要と思われます。