自主的避難等対象区域に係る令和3年1月26日仙台高裁判決の確定

 報道によると福島県中通りの自主的避難等対象区域の住民を原告とする令和3年1月26日仙台高裁判決の上告受理申立事件について,最高裁第3小法廷は,令和4年3月8日までに,東京電力の上告受理申立を不受理とする決定をしたとのことです。自主的避難等対象区域の住民について,避難の有無に関わらず,30万円の慰謝料を認めた仙台高裁判決が確定します。中間指針の8万円の慰謝料を上回る慰謝料が一律に認められたことになります。もっとも,避難の有無に関わらず,福島県あるいは近隣県の被災者・避難者が被った精神的苦痛を慰謝するにはなお低廉なままです。震災・原発事故から11年になりますが,今一度,被災者・避難者への賠償について国が主導的に抜本的に見直しをすることが求められます。

 

 【判決の要旨】

福島県中通り地域に居住していた50名の原告が、平成23年3月11日の東日本大震災の津波の際、控訴人が設置していた東京電力福島第一原子力発電所において、原子炉の運転により生じた放射性物質の放出事故による損害につき、原子力損害の賠償に関する法律に基づき、合計9773万2896円の損害賠償と事故日からの遅延損害金の支払を控訴人東京電力ホールディングス株式会社に求めた事案。
 東京電力福島第一原子力発電所からほど近い福島県中通りの自主的避難等対象区域に居住していた原告らが、安全であるはずの原子炉が炉心溶融を起こして原子力発電所が爆発し、突然大量の放射性物質が放出され、居住地域の環境放射能が急激に上昇するという未曽有の大事故に直面したことからすれば、事故当初の十分な情報がない中で、放射線被曝に対する強い恐怖や不安を抱くことはやむを得ないものと考えられ、本件事故によって原告らがこのような強い恐怖や不安という精神的苦痛を受けたことは、民法709条にいう法律上保護される利益の侵害にあたり、原子炉を運転していた原子力事業者である控訴人が原賠法3条1項に基づき損害賠償すべき原子力損害(原賠法2条2項)にあたる。
 本件事故の日である平成23年3月11日から同年12月31日までの期間に被った精神的苦痛について、社会生活上の受忍限度を超えて法律上保護される利益が侵害されたものと評価し、上記期間中の生活費の増加費用が生じたことを斟酌した上で、30万円の慰謝料の損害を認めるのが相当である。

 

【東京電力HP:自主的避難等の賠償について