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【消費者庁】アサリの産地表示適正化のための対策について

 消費者庁が令和4年3月18日付で「アサリの産地表示適正化のための対策について」を公表しています。

 貝類の蓄養については、いわゆる「長いところルール」の育成期間に含まれず、したがって、輸入後、出荷調整や砂抜きのため国内で一時的に蓄養した貝類の原産地は、『輸出国』となること,輸入したアサリの原産地は、蓄養の有無にかかわらず『輸出国』となる(なお、例外として輸入した稚貝のアサリを区画漁業権に基づき1年半以上育成(養殖)し、育成等に関する根拠書類を保存している場合には、国内の育成地を原産地として表示することができる)ことなど,アサリの原産地表示ルールを厳格化しています。

 【公表資料】